最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)54号 判決 1968年3月14日
上告人
伊達物産株式会社
右代表者
清水昌夫
上告人
菅野太
右両名訴訟代理人
今井吉之
被上告人
浅間政三
右訴訟代理人
安田純治
主文
原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人今井吉之の上告理由第一点について。
被上告人が昭和三八年一〇月三〇日弁護士安田覚治に対してした訴訟委任は有効で、この訴訟委任に基づいて同弁護士が被上告人の代理人としてした本件訴の提起は適法である旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。
同第二点および第四点一、二について。
原判決は、①「控訴人(被上告人)が道路上で方向を転ずるのを自車の前方約三・二メートル手前においてはじめて発見し、」との事実を認定しているが、その挙示の証拠方法にはこの三・二メートルにあたる証拠は全くない。かえつて、いずれも成立に争ない甲第三号証の五、一〇、一三には、上告人菅野は自車の前方三一・二メートルあるいは約三〇メートル付近の道路の西端を自己と同一方向に向つて進行中の自転車に乗つた被上告人の姿を発見したが、その瞬間同人がUターンするのを認めたとの記載がある。また、②原判決は右に記載のとおり「控訴人(被上告人)が道路上で方向を転ずるのを自車の前方三・二メートル手前においてはじめて発見し、」と認定しておきながら、一方「控訴人(被上告人)が被控訴人(上告人)菅野の進行直前においてUターンをしたと認むべき証左もない。」と認定している。そして、道路西端を上告人菅野と同一方向に向つて進行中の被上告人が方向を転じたとすれば、その方向転換はUターンか道路横断かのいずれかしかないわけである。そうとすれば、①の事実認定は経験則に反し、審理不尽、理由不備の違法があり、②の事実認定も審理不尽、理由不備、理由そごの違法があるものというべきである。そして、前記甲第三号認の五には、本件現場付近は自動車の通行のはげしい場所である旨、右甲第三号証の五、成立に争ない甲第三号証の七には、本件衝突地点はセンターライン付近である旨の各記載があり、そして、この記載は、成立に争ない甲第三号証の一〇および一三の被上告人は自転車で進行中上告人菅野の運転する自動車の前方約三〇メートル手前で突如Uターンを開始した旨の記載に符合する。したがつて、もし、右のとおり被上告人が方向転換をしたとすれば、かかる事情は被上告人の過失をうかがわしめるものであり、事実審が過失相殺を認めるべきかどうかを判断するについて、重要な要件の存否に関するものといわなければならない。原判決には審理不尽、理由不備、理由そごの違法があり、原判決は破棄を免れず、論旨は理由がある。
よつて、その余の上告理由に対する判断を省略し、民訴法四〇七条に従い、本件を仙台高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)